アンリミテッドのネットワーク実務研修
ITインフラを支えるネットワークエンジニアは今や世の中に欠かせない存在です。アンリミテッドでは、グループワークを中心としたアクティブラーニングで基礎的な知識・技術を身に付けられます。また、ネットワークインフラ企業ならではの実務に直結する研修を実施致します。
【入門編】ネットワークエンジニア実機研修集中コース(1か月)
対象となる方
- 新卒社員の方
- ネットワークSEとして実務未経験の方
研修内容
-
シスコシステムズのシミュレーターを使用し、自分でネットワーク環境を構築する研修です。TCP/IPの基礎からルーティング・VLAN・NAT/NAPT等の基礎技術を学ぶことができます。
-
実務で使用するネットワーク機器を用い、環境構築を行います。グループワークでのトラブルシュート等を経験することで机上の知識だけでなく、実践的な力を身に付けられます。
-
シスコシステムズのシミュレーターを使用し、ネットワーク環境のトラブルシューティングを行います。
-
業務で必須となる構成図・パラメータシート・作業手順書等の資料を作成します。一般的なOffice研修にとどまらず、ネットワークエンジニアとして必要なスキルを獲得できます。
【入門編】CCNA徹底対策コース(1か月)
対象となる方
- 新卒社員の方
- ネットワークSEとして実務未経験の方
研修内容
-
シスコシステムズのシミュレーターを使用し、自分でネットワーク環境を構築する研修です。TCP/IPの基礎からルーティング・VLAN・NAT/NAPT等の基礎技術を学ぶことができます。
-
CCNAで出題される範囲の問題について、試験対策サイトや問題集の解説を実施します。単なる問題の暗記ではなく、理解を深めることで知識の定着を目指します。
-
シスコシステムズのシミュレーターを使用し、ネットワーク環境のトラブルシューティングを行います。
-
CCNA学習での疑問点を1対1で解決します。問題解説だけでなく、学習スケジュールなど総合的な悩みをサポートし、継続的な学習をバックアップします。
【入門編】ネットワークエンジニア実機研修+CCNA徹底対策コース(2か月)
対象となる方
- 新卒社員の方
- ネットワークSEとして実務未経験の方
研修内容
-
シスコシステムズのシミュレーターを使用し、自分でネットワーク環境を構築する研修です。TCP/IPの基礎からルーティング・VLAN・NAT/NAPT等の基礎技術を学ぶことができます。
-
実務で使用するネットワーク機器を用い、環境構築を行います。グループワークでのトラブルシュート等を経験することで机上の知識だけでなく、実践的な力を身に付けられます。
-
CCNAで出題される範囲の問題について、試験対策サイトや問題集の解説を実施します。単なる問題の暗記ではなく、理解を深めることで知識の定着を目指します。
-
シスコシステムズのシミュレーターを使用し、ネットワーク環境のトラブルシューティングを行います。
-
業務で必須となる構成図・パラメータシート・作業手順書等の資料を作成します。一般的なOffice研修にとどまらず、ネットワークエンジニアとして必要なスキルを獲得できます。
-
CCNA学習での疑問点を1対1で解決します。問題解説だけでなく、学習スケジュールなど総合的な悩みをサポートし、継続的な学習をバックアップします。
【入門編】想定スケジュール
助成金制度 申請支援
厚生労働省の人材開発支援助成金の利用で、さらにお得に受講することも可能です。申請手続きに必要な書類作成をアンリミテッドが支援いたします。
-
賃金助成1人あたり760円/時間中小企業以外は380円
-
経費助成訓練経費の45%中小企業以外は30%※雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合
対象となる企業
- 1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること。
- 3.当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を被保険者(有期契約労働者等を除く。)に周知していること。
- 4.職業能力開発推進者を選任していること。
- 5.職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。)に訓練を受けさせる事業主であること。
- 6.職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。(後略)
- 7.職業訓練実施計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること。
- 8.従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
- 9.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
- 10.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
- 11.雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること。
※助成内容は2023年度時点のものとなります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。